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親族内承継とは?メリット・デメリットから手続きの流れ・税金まで徹底解説

事業承継を検討しているが、子どもや親族に継がせるべきかどうか迷っている——そんな経営者は少なくありません。長年かけて築いてきた会社を誰に、どうやって引き継ぐかは、経営者人生のなかでも最も重い決断のひとつです。
親族に引き継がせたいという思いは自然なことですが、「子どもが乗り気ではないかもしれない」「他の親族から異論が出そうだ」「税金や手続きが複雑でどこから手をつければいいかわからない」といった不安も重なり、なかなか前に進めないケースが多く見られます。
そこで本記事では、親族内承継の基本的な意味と他の承継方法との違いから、具体的な手続きの流れ、株式の引き継ぎ方法、かかる税金と節税対策、成功のポイントと失敗しやすいパターン、さらに見落とされがちな法務リスクや承継後の経営課題まで、売り手経営者の視点で網羅的に解説します。
この記事の監修者

森沢 雄太
一般社団法人
M&Aセカンドオピニオン協会
代表理事
外資系銀行でのウェルスマネジメント業務を経て、日本M&Aセンターに入社。譲渡側アドバイザーとして100件超の成約に関与し、野村證券出向や福岡支店立ち上げも経験。2018年に日本投資ファンド立ち上げに参画し、投資先の再生にも成功。2022年、合同会社M&Aプレップを創業し、仲介会社・ファンドへの支援やオーナー向け売却準備、買収支援など幅広く展開。2024年には売却支援事業拡大のため株式会社企業経営支援機構を設立し代表に就任。加えて、M&Aにおける利益相反や情報格差の是正を目的とし、代表理事として一般社団法人M&Aセカンドオピニオン協会を設立。
親族内承継とは何か

親族内承継とは、現経営者の子・配偶者・兄弟姉妹・孫など血縁関係にある人物(親族)に対し、経営権および事業に必要な財産(自社株式・事業用資産など)を引き継ぐ事業承継の方法です。日本では長年にわたって最も一般的な承継形態であり、今日でも多くの中小企業経営者が第一の選択肢として検討します。
事業承継の3つの類型と位置づけ
事業承継には大きく分けて3つの類型があります。
| 類型 | 承継先 | 主な方法 |
|---|---|---|
| 親族内承継 | 子・配偶者・兄弟姉妹・孫など血縁者 | 相続・生前贈与・株式譲渡(売買) |
| 親族外承継(役員・従業員承継) | 役員・従業員などの社内人材 | MBO(経営陣買収)・持株会など |
| 第三者承継(M&A) | 社外の第三者(他企業・投資家など) | 株式譲渡・事業譲渡・会社分割など |
親族内承継と他の方法を分かつ最大の違いは、「経営のノウハウと財産の両方を血縁者に集約できる」という点にあります。一方でM&Aは売却の対価として現金を得られるため、経営者が引退後の財務的安定を確保しやすいという特徴があります。どちらが正解というわけではなく、経営者の状況・家族関係・後継者候補の意向などによって最適な方法は異なります。
親族内承継の現状と割合の変化
帝国データバンクの調査(2024年)によると、後継者が判明している企業を対象とした集計では、2024年の同族承継(親族内承継)比率は32.2%となり、2023年の36.0%から大きく低下しました(出典:帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査」2024年)。M&Aや社内昇格による承継が増加傾向にあり、日本の中小企業における事業承継の「脱ファミリー化」が加速しているとも指摘されています。
一方で、中小企業庁「2025年版中小企業白書」(元データ:中小企業実態基本調査)では、法人中小企業の約3割が「親族内承継を考えている」と回答しており、後継者選定の第一順位として親族内承継を検討する経営者が依然として多い実態が示されています。また、2024年版小規模企業白書では、60歳以上の経営者で後継者が決まっている小規模事業者の9割以上が「親族内承継」を予定しているという調査結果も公表されています(注:後継者が決まっている企業に限定した集計。出典:中小企業庁「2024年版小規模企業白書」)。
第三者承継の選択肢が広がった現在においても、「できれば身内に継がせたい」という経営者の根強い意向は変わっていません。その背景には、企業文化の継承や従業員・取引先への影響を最小化したいという思いがあります。
事業承継の全体像と各手法の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

後継者がいない場合の選択肢として、第三者承継(M&A)について解説しています。

親族内承継のメリット

親族内承継には、他の承継方法と比べて固有のメリットがいくつかあります。ここでは売り手経営者の立場から特に重要な点を整理します。
準備期間を十分に確保しやすい
子や甥・姪など特定の後継者候補が決まっている場合、後継者が若いうちから経営に参画させ、数年〜10年以上かけて段階的に権限委譲することが可能です。後継者が経営の実態を深く理解した状態でバトンを渡せるため、承継後の経営の連続性が保たれやすくなります。一方でM&Aは交渉成立後に一定のスケジュールで進行するため、引き継ぎ期間の確保が難しい場合もあります。
従業員・取引先・金融機関の理解を得やすい
長年「社長の息子(娘)」として会社に関わってきた後継者であれば、従業員や取引先も顔なじみであることが多く、スムーズな関係構築が期待できます。金融機関にとっても、経営者が変わっても経営理念や経営姿勢が大きく変わらないという安心感があり、既存融資の条件交渉なども円滑に進みやすい傾向があります。
相続・贈与による資金負担なしの承継が可能
自社株式を後継者に承継させる際、相続や生前贈与を活用すれば後継者が購入資金を用意しなくても経営権を取得できます。特に後継者がまだ資金力を持っていない段階でも承継できる点は、第三者への株式譲渡(売却)では難しい選択肢です。ただし、株式の取得資金は不要でも、相続税・贈与税などの納税資金は別途必要になる場合があります。また後述する事業承継税制(特例措置)を活用すれば、相続税・贈与税の納税猶予・免除が受けられ、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
経営理念・企業文化の継承がしやすい
創業者や現経営者が長年かけて育んできた経営理念・社風・ノウハウは、親族内承継であれば家族文化の延長として自然に引き継がれるケースが多いです。社外から経営者を迎える場合に比べ、価値観の断絶が起こりにくいという利点があります。
親族内承継のデメリット・リスク

メリットだけでなく、親族内承継には売り手経営者が見落としがちなデメリットやリスクも存在します。これらを事前に把握しておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で重要です。
適切な後継者が必ずしもいるとは限らない
「子どもがいる」ことと「経営者として適している」ことは別の話です。後継者候補に経営意欲・経営能力・リーダーシップが十分に備わっていない場合、従業員や取引先から信頼を得られず、業績悪化につながるリスクがあります。また後継者候補本人が承継を望んでいないケースも少なくなく、無理に後継指名すると親族関係・組織関係の両方に深刻なひずみをもたらす可能性があります。
親族間でトラブルが生じるリスク
後継者を一人に絞ると、承継から外れた兄弟・姉妹などから「不公平だ」という不満が出ることがあります。特に自社株式が高額の場合、特定の親族に株式が集中することを他の相続人が問題視し、相続争いに発展するケースもあります。経営への不満が表面化しないうちに、株式の分散対策や遺言書の整備など、法務・家族間のコミュニケーション両面での準備が不可欠です。
個人保証・債務の引き継ぎ
中小企業では、現経営者が会社の融資に対して個人保証(経営者保証)を入れているケースが多いです。親族内承継では、後継者がこの個人保証を引き継ぐよう金融機関から求められる可能性があります。後継者にとって個人保証は大きな心理的・経済的負担となるため、「経営者保証ガイドライン」の活用や保証解除の交渉を事前に検討しておくことが重要です。
後継者の知見・ノウハウ不足
親族が事業の経験を持っていない場合や、別の業界で働いてきた場合、業界知識・財務知識・人事マネジメントなど経営に必要なスキルを一から身につける必要があります。後継者教育に時間がかかりすぎると、現経営者が健康上の理由や急逝により急遽承継せざるを得ない状況になったとき、経営に深刻な支障をきたすリスクがあります。
抜本的な経営改革が難しい場合がある
親族後継者は「先代のやり方」への遠慮から、思い切った経営改革や事業ピボットに踏み切りにくいことがあります。既存の取引先や従業員との関係維持を優先するあまり、本来必要な構造改革が先送りになるというパターンも実務では見られます。
親族内承継の手続きの流れ

親族内承継は、決断してから完了までに数年以上かかることも珍しくありません。各ステップの内容と目安の期間を把握した上で、早めに準備を始めることが重要です。
ステップ1:経営状況と課題の把握(目安:数カ月)
まず自社の財務状況・資産負債・主要取引先・従業員の状況・自社株式の評価額などを整理します。事業承継計画を作るには、会社の現状を客観的に把握することが出発点となります。この段階で税理士・公認会計士などの専門家の協力を得ながら「自社株式の株価算定」を行うと、後の贈与・相続・事業承継税制の検討がスムーズになります。
ステップ2:後継者候補の選定と意思確認(目安:数カ月〜1年)
後継者候補として念頭に置いている親族に対し、承継の意思があるかどうかを丁寧に確認します。意向の確認を後回しにすると、後の段階で「やはり継ぎたくない」という意思表示が出て計画全体が崩れるリスクがあります。候補者が複数いる場合は、能力・意欲・社内での信頼度などを総合的に判断して1名に絞ることが望ましいです。候補者が経営に不慣れな場合は、現職場で数年間の実務経験を積んでもらうことも選択肢のひとつです。
ステップ3:事業承継計画の策定(目安:数カ月〜1年)
いつ、どのような手順で経営権と財産を後継者に移転するかを計画書として整理します。「事業承継計画」には、後継者の役職・権限移譲の段取り・株式承継の時期と方法・資金調達計画・教育計画などを盛り込みます。法人版事業承継税制の特例措置を活用する場合は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の助言を得た上で「特例承継計画」を作成し、都道府県への提出が必要です。令和8年度税制改正(2025年12月閣議決定)により、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されています。実際の贈与・相続の適用期限は2027年12月31日です。なお制度の期限は今後変更される可能性もあるため、最新情報は中小企業庁または事業承継・引継ぎ支援センターで確認することをお勧めします。
ステップ4:後継者教育と段階的な権限委譲(目安:数年)
後継者を役員として登用し、経営会議への参加・主要取引先への同行・資金繰り管理など、経営の実務を段階的に学ばせます。中小企業庁や事業承継・引継ぎ支援センター(全国の都道府県に設置)が実施するセミナー・研修の活用も有効です。この期間が長いほど後継者の経営力は高まりますが、現経営者が実権を持ち続けることで後継者が力を発揮しにくい「ハレーション」が起きることもあるため、意識的に権限を手放す姿勢が求められます。
ステップ5:関係者への周知と調整(目安:数カ月)
後継者が決まったら、役員・主要従業員・主要取引先・メインバンクなど関係者に適切なタイミングで伝えます。サプライズ発表は不信感を招きやすいため、信頼関係の厚い相手から順番に丁寧に説明することが重要です。金融機関には個人保証の問題も含めて早めに相談を開始することをお勧めします。
ステップ6:株式・資産の移転と法的手続き・税務申告(目安:数カ月〜1年)
具体的な株式移転の方法(相続・贈与・売買)を決定し、契約書や各種申請書類を整備します。相続・贈与を行った場合は、その翌年の確定申告シーズンに税務申告が必要です。事業承継税制を利用する場合は認定申請・納税猶予の申告など追加の手続きがあります。税理士・弁護士など専門家と連携しながら抜け漏れのない対応が求められます。
親族内承継における株式の引き継ぎ方法

自社株式は会社の経営権を表すものであり、後継者が十分な株式を保有することが、実効的な経営権の承継に不可欠です。主な方法は3つあります。
| 方法 | 概要 | 後継者の資金負担 | 主な税金 |
|---|---|---|---|
| 生前贈与 | 現経営者が存命中に株式を無償で譲渡 | なし | 贈与税(受贈者に課税) |
| 相続 | 現経営者の死亡を機に株式が移転 | なし | 相続税(相続人に課税) |
| 株式譲渡(売買) | 現経営者から後継者が時価で買い取る | あり(購入資金が必要) | 所得税・住民税(譲渡益に課税) |
生前贈与による株式承継
現経営者が生前に計画的に株式を移転できるため、承継時期をコントロールしやすいのが特徴です。贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用した「暦年贈与」や、2,500万円までの特別控除を使える「相続時精算課税制度」の活用が一般的です(相続時精算課税は贈与した財産を将来の相続時に精算して課税する仕組み)。自社株式の評価額が高い場合は事業承継税制(特例措置)の利用が節税効果の観点から重要な選択肢になります。具体的な税額は株式評価額・株式数・適用制度によって大きく変わるため、税理士への相談が必須です。
相続による株式承継
現経営者が亡くなった後に株式が相続人に移転します。遺言書がない場合は法定相続の割合に従うため、後継者が経営権を確保するのに十分な株式を取得できない可能性があります。必ず遺言書を作成し、後継者に株式が集中するように意思を明確にしておくことが重要です。なお遺言書によって相続分の指定をしても、他の相続人には「遺留分」が認められているため、遺留分への対応策もあわせて検討する必要があります。
株式譲渡(売買)による株式承継
後継者が現経営者から原則として税務上の適正時価で株式を買い取る方法です。後継者に購入資金が必要になりますが、金融機関からの融資(事業承継ローン)を活用するケースもあります。現経営者側では売却益に対して所得税15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)と住民税5%、合計20.315%が課税されます。この方法は後継者と現経営者の財産関係を明確に整理できる一方、資金調達の問題が課題となるケースが多いです。
株式譲渡の具体的な手続きの流れや税務上の取り扱いについては、株式譲渡の手続きと税金・注意点を完全解説もあわせてご確認ください。
親族内承継でかかる税金と節税対策

株式の引き継ぎ方法によって課税される税金の種類と金額が異なります。誤った判断は多額の納税負担につながるため、事前に税理士に相談の上で最適なルートを選ぶことが重要です。
相続税
相続の場合、後継者に移転した自社株式を含む相続財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続税が課税されます。自社の株式評価額が高い中小企業では、相続税が数千万円〜億円単位に達することも珍しくありません。
贈与税
生前贈与の場合、1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円(暦年課税の基礎控除)を超えると贈与税が課税されます。贈与税は相続税と比べて税率が高く(最高55%)、大口の一括贈与には不向きです。そのため、暦年贈与による毎年少額での移転、相続時精算課税制度の活用、あるいは事業承継税制の活用を組み合わせた計画的な対応が必要です。
所得税・住民税(株式売買の場合)
後継者に株式を売却した場合、その売却益(譲渡益)に対して現経営者に所得税15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)と住民税5%、合計約20.315%が課税されます(分離課税)。売却価格が税務上の適正価格(時価)より著しく低い場合は、差額について贈与とみなされ贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。
事業承継税制(法人版・特例措置)の活用
事業承継税制は、経営承継円滑化法に基づき、後継者が非上場株式を贈与または相続により取得した際に、一定の要件を満たせば贈与税・相続税の納税が猶予(場合によっては免除)される制度です。2018年度の税制改正で導入された「特例措置」では、対象株式数・税額ともに一般措置より大幅に有利な条件が適用されます。
特例措置を利用するには、2027年9月30日までに都道府県へ「特例承継計画」を提出する必要があります(令和8年度税制改正により、従来の2026年3月31日から延長)。実際の贈与・相続の適用期限は2027年12月31日です。最新情報は中小企業庁または事業承継・引継ぎ支援センターで確認することをお勧めします(中小企業庁・事業承継税制の申請書類)。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置(〜2027年12月31日) |
|---|---|---|
| 対象株式数 | 発行済議決権株式総数の最大3分の2まで | 全株式 |
| 猶予税額割合 | 贈与:100% / 相続:80% | 贈与・相続ともに100% |
| 後継者の人数 | 1名 | 最大3名まで |
| 雇用維持要件 | 5年平均で8割維持が条件 | 弾力化(8割を下回った場合も即取消とはならないが、理由報告等の対応が必要) |
ただし事業承継税制は要件が複雑で、適用後も継続要件があります。税理士など専門家への相談は必須です。
事業承継税制の特例措置など、税負担を軽減するための制度については、事業承継税制の要件・メリット・デメリット・手続きを徹底解説で詳しくまとめています。
親族内承継を成功させるためのポイント

早期着手と計画的な準備
承継の準備は「早すぎる」ということはありません。自社株式の評価額が低い時期からの株式移転・後継者教育の開始・事業承継計画の策定は、早いほど選択肢が広がります。一般に事業承継には5〜10年の準備期間が望ましいとされており、60代前半から着手することが理想です。
後継者への十分な株式集中
後継者が実効的な経営権を行使するには、株式の過半数(50%超)、可能であれば3分の2以上を保有することが望ましいです。株式が複数の親族に分散したまま承継すると、経営上の重要な意思決定のたびに親族の同意が必要になり、スピーディな経営判断の妨げになります。
個人保証の対応策を早めに検討
現経営者が負っている個人保証(経営者保証)は、後継者に引き継がせないで済む方法がないかを、主力金融機関と早めに協議することが重要です。「経営者保証に関するガイドライン」(金融庁・中小企業庁)では、一定の要件を満たす場合に保証解除の交渉が認められており、後継者の負担軽減につながります。
親族間の合意形成とコミュニケーション
後継者選定の方針・株式や財産の配分の考え方について、後継者候補以外の親族とも丁寧に話し合い、理解を求めるプロセスが不可欠です。後述する「ファミリーミーティング」などの仕組みを活用しながら、オープンなコミュニケーションを習慣化することで、承継後のトラブルリスクを大幅に低減できます。
専門家の活用
税務(税理士)・法務(弁護士)・経営(中小企業診断士)など複数の専門家を活用し、それぞれの領域をカバーすることが大切です。また、事業承継・引継ぎ支援センターでは無料相談を受け付けており、地域の専門家や支援機関の紹介も行っています。
承継計画の内容に不安を感じたときや、現在進行中の条件が本当に妥当かどうか確認したいときは、仲介会社とは別の立場から中立的な意見を聞けるセカンドオピニオンを活用することも選択肢のひとつです。M&Aインサイトの無料セカンドオピニオン相談では、完全無料・成功報酬なしで、売り手経営者の立場から中立的な意見を提供しています。
親族内承継における法務リスクと見落とされがちな注意点

競合サイトでは十分に取り上げられていない視点として、承継プロセスにおける法務リスクを整理します。
遺留分の問題
遺言書で後継者に全株式を遺贈する意思表示をしていても、他の相続人(配偶者・子など)には「遺留分」として一定割合の財産請求権が法律上認められています(民法1042条)。後継者が相続した株式の一部を他の相続人に返還しなければならない事態になると、経営権が不安定化するリスクがあります。この問題には、「遺留分に関する民法の特例」(経営承継円滑化法)の活用が有効です。後継者以外の相続人全員の合意のもとで、自社株式を遺留分の算定から除外したり、算定の基礎となる価額を固定したりすることができます。司法書士・弁護士との連携が必要であるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
議決権比率の分散リスク
過去の贈与・相続などで自社株式がすでに複数の親族に分散している場合、後継者への株式集中を図る際に他の株主から反対を受ける可能性があります。分散した株式を買い集める「株式集約」には時間とコスト(購入資金)がかかるため、承継計画の策定前に現在の株主構成を正確に把握した上で対策を検討することが重要です。
定款・契約書類の整備
事業承継に際して、会社の定款に承継の障害になる条項がないか(例:株式の譲渡制限規定の内容・役員の選任手続きなど)を事前に確認しておく必要があります。また取引先との契約書に「経営者変更時の解約条項」が盛り込まれていないかどうかの確認も欠かせません。
承継後の経営を安定させるために——PMIの視点

「事業承継が完了したら終わり」ではなく、承継後の経営移行期をどう乗り越えるかが、長期的な事業継続の鍵を握ります。M&Aの世界ではこの移行期の統合プロセスを「PMI(Post Merger Integration)」と呼びますが、親族内承継においても同様の概念が当てはまります——後継者が経営の実権を握ってから組織を安定させるまでの期間の管理が、承継の成否を左右します。
先代経営者との役割分担の明確化
承継後に先代経営者が会長や相談役として残る場合、後継者との役割・決裁権限を明確に分担しないと、従業員が「どちらの指示に従えばよいか分からない」という混乱が生じます。権限移譲の範囲と時期を文書化し、先代・後継者双方が合意した上で対外的にも宣言することが有効です。
経営理念・企業文化の再定義
後継者が新たな視点で会社を発展させるためには、先代が守ってきた価値観の「何を継承し、何を変えるか」を明確にする作業が必要です。先代の経営理念を尊重しながらも、後継者が自分の言葉で語れる理念に昇華させることが、従業員の共感を生みます。
組織体制・内部管理の見直し
先代経営者の個人的な信頼関係に依存していた組織運営は、承継を機に仕組みとして整備する好機です。人事評価制度・経理・情報管理など管理体制を整備することで、後継者が組織全体を把握しやすくなり、経営の透明性が高まります。
M&Aにおける統合プロセス(PMI)の全体像と実践ポイントは、PMIとは?M&Aを成功に導く経営統合プロセスの全体像と実践ポイントを解説で詳しく解説しています。
ファミリーミーティングで親族内承継を円滑に進める

親族内承継固有の課題として、家族間のコミュニケーション不足によるトラブルが挙げられます。「ファミリーミーティング」は、この問題に実践的にアプローチする手法として有効です。
ファミリーミーティングとは、承継に関わる親族が定期的に集まり、経営の方向性・財産の配分方針・後継者教育の進捗などを話し合う場です。月1回や四半期ごとなど定期的に開催し、外部のファシリテーター(中小企業診断士・弁護士など)を交えることで、感情論に流れず建設的な議論ができるようになります。
ミーティングで話し合うべき主なテーマとして、後継者の選定基準と育成の進捗、株式や財産の配分計画、非承継者(後継者にならない親族)への配慮、事業承継後の先代の役割と待遇、などが挙げられます。こうした場を持つことで、承継後に表面化しがちな「なぜあの子だけが」という不満を事前に吸収し、家族の一体感を保ちながら承継を進めることができます。
親族内承継の失敗パターンと対策

実務で多く見られる失敗パターンを整理します。
後継者の意思確認を後回しにする
「当然継いでくれるはず」という思い込みで準備を進め、直前になって後継者から拒否されるケースは決して珍しくありません。後継者候補の意向確認を最初に行い、承継の意思が確認できてから計画を具体化することが基本です。
株式の分散を放置したまま承継を迎える
過去の税務対策や贈与の結果、自社株式が多数の親族に細かく分散しているケースがあります。株式が分散したままだと、後継者が経営の主導権を握れず、各種の法的手続きにも支障をきたします。承継の検討を始めたら、まず現在の株主構成を把握し、必要であれば株式集約を計画的に進めることが重要です。
承継直前まで後継者教育を始めない
経営経験のない後継者が急に実権を握ると、従業員や取引先の信頼を失うリスクがあります。少なくとも3〜5年前から後継者を経営の中枢に関与させ、資金繰り・人事・交渉など実務を通じて経営スキルを養うことが不可欠です。
個人保証の問題を先送りにする
金融機関との個人保証解除の交渉には時間がかかります。承継計画を立てた初期段階から主力金融機関に相談を開始し、「経営者保証ガイドライン」を活用した保証解除の可能性を探ることが重要です。
承継の判断に迷ったときは、中立的な第三者のセカンドオピニオンが有効です。

親族内承継に関するチェックリスト

承継準備に取り組む際の自己点検に活用してください。
後継者に関する確認
- [ ] 後継者候補の意思確認を行ったか
- [ ] 後継者の経営能力・意欲を客観的に評価したか
- [ ] 後継者教育の計画を立てたか
- [ ] 後継者が必要十分な株式(可能であれば3分の2以上)を取得できる計画か
財産・税務に関する確認
- [ ] 自社株式の評価額を算定したか(税理士に依頼)
- [ ] 相続税・贈与税の試算を行い、節税対策を検討したか
- [ ] 事業承継税制(特例措置)の利用を検討したか(特例承継計画の提出期限は2027年9月30日※令和8年度税制改正後)
- [ ] 現経営者の個人保証の解除・移行について金融機関に相談したか
法務に関する確認
- [ ] 遺言書を作成し、後継者への株式集中を明記したか
- [ ] 遺留分の問題に対応したか(経営承継円滑化法の特例の検討)
- [ ] 株主構成を把握し、分散株式への対策を立てたか
- [ ] 定款・主要取引先契約書の内容を確認したか
関係者・コミュニケーションに関する確認
- [ ] 承継に関わる親族間で話し合いの場を持ったか
- [ ] 主要従業員・取引先・金融機関への説明計画を立てたか
- [ ] 承継後の先代経営者の役割・待遇について合意できているか
よくある質問(FAQ)

Q1. 親族内承継と従業員への承継では、どちらが多く選ばれていますか?
帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査」(2024年)によると、後継者が判明している企業を対象とした集計で、同族承継(親族内承継)の割合は32.2%でした。一方で内部昇格(役員・従業員)は28.6%、M&A・外部招聘などの外部者が28.0%程度となっており、以前は親族内承継が圧倒的多数でしたが、近年は各手法が拮抗しつつあります。後継者候補の有無・会社の規模・経営者の目指す方向性によって最適な選択肢は異なります。
Q2. 子どもが後継者を望まない場合はどうすればよいですか?
後継者候補となる子が承継を望まない場合は、無理に押し付けることは逆効果です。まずは拒否の理由を丁寧に聞き、負担の軽減(個人保証の解除・支援体制の整備など)によって解消できる懸念があるかを検討します。それでも意思が変わらない場合は、従業員承継(MBOなど)やM&Aによる第三者への承継を並行して検討することが現実的です。
Q3. 自社株式の評価額はどのように決まりますか?
中小企業の非上場株式の評価には、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づく方法が用いられます。主な評価方法は「類似業種比準方式」(同業種の上場企業の株価を参考にする)と「純資産価額方式」(会社の純資産に基づく)があり、会社の規模や利益水準によって適用方式が決まります(出典:国税庁「財産評価基本通達」)。株価が高い時期に多額の贈与を行うと納税負担が増大するため、評価額が低い時期を狙うことも節税策のひとつです。
Q4. 事業承継税制の特例措置を使わないと損ですか?
特例措置は贈与税・相続税を全額猶予(一定条件で免除)できる非常に有利な制度ですが、事後の要件(雇用や代表者要件など)が複雑で、取り消しになれば猶予税額に利子税が加算されます。自社の事情(従業員規模・株式評価額・後継者の意向)によって得失が異なるため、一律に「使うべき」とは言えません。税理士に試算を依頼した上で、利用の是非を判断することをお勧めします。
Q5. 事業承継の準備はいつから始めるべきですか?
一般に5〜10年前からの準備が理想とされています。後継者教育・株式の段階的移転・事業承継計画の策定などには相応の時間が必要であり、急いで進めると選択肢が狭まります。60代前半での着手が推奨されますが、まず「自社株式の評価額の把握」と「後継者候補の意思確認」だけでも先行して行うことが有効です。
Q6. 事業承継税制を使う場合、どこに相談すればよいですか?
都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターでは、無料で税理士・弁護士などの専門家への相談や紹介が受けられます(事業承継・引継ぎ支援センター(中小企業庁))。また、事業承継税制の特例措置を利用するには認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の関与が必要です。
Q7. 承継に向けた計画が進んでいるが、条件が適正かどうか不安です。どうすればよいですか?
現在進めている事業承継計画の条件(株式評価額・税務スキームの設計・個人保証の扱いなど)が本当に売り手側に適切かどうかを確認したい場合は、関与している専門家とは別の立場から中立的に意見を提供してくれるセカンドオピニオンの活用が有効です。M&Aインサイトの無料セカンドオピニオン相談では、完全無料・成功報酬なしで、売り手経営者の視点からアドバイスを提供しています。
まとめ:親族内承継を成功させるために

親族内承継は、企業文化の継承・関係者の理解を得やすい・税制優遇の活用しやすさといったメリットがある一方、後継者の確保・親族間のトラブル・個人保証の引き継ぎなど解決すべき課題も多く存在します。
成功のカギは「早期着手」「後継者の意思確認と育成」「株式集中と税務対策の計画的な実行」「親族間のオープンなコミュニケーション」の4点に集約されます。准備を先送りにするほど選択肢は狭まり、承継後に問題が顕在化しやすくなります。
税金・法務・経営それぞれの専門家の力を借りながら、早めに計画を立てて動き出すことが最善の対策です。また、計画の途中段階であっても、現在進めている内容が本当に売り手に有利かどうかを第三者に確認してもらうことは、長年の経営の成果を守る上で非常に重要なプロセスです。
現在の承継計画に疑問や不安がある方は、ぜひ一度、無料でご相談いただける窓口をご活用ください。
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