電気工事業のM&A|業許可・電気工事士の承継と売却相場

電気工事業のM&Aで技術と会社を次世代へ引き継ぐ経営者と技術者

「後継者がいないまま、いつまで社長として現場に立ち続けられるだろうか」「電気工事士の資格者が高齢化していて、このままでは仕事を受けきれなくなるのではないか」——電気工事業を営む経営者の中には、こうした不安を抱えながら日々の受注をこなしている方が少なくありません。

電気工事業は建設業の中でも有資格者への依存度が高く、後継者不在と人手不足が同時に進行しやすい業種です。帝国データバンクの調査によれば、2025年時点で国内企業の後継者不在率は50.1%にのぼり、建設業でも同様の傾向が指摘されています。一方で、電気工事需要そのものは底堅く、M&Aによって会社の技術・人材・取引先を次の世代や他社に引き継ぐという選択肢を検討する経営者が増えています。

とはいえ、「M&Aと聞くと会社を売り渡すようで抵抗がある」「何から調べればよいのか分からない」という声も多く聞かれます。そこで本記事では、電気工事業のM&Aについて、業界特有の動向から手法の違い、メリット・デメリット、流れ、相場、そして電気工事業ならではの実務上の注意点までを、情報収集段階の経営者にも分かりやすく整理して解説します。


目次

電気工事業のM&Aとは

電気工事業のM&Aの基礎知識を資料で確認する経営者

M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業の合併・買収を通じて経営権や事業を移転させる取引の総称です。電気工事業におけるM&Aは、屋内配線・受変電設備・太陽光発電設備工事などを手がける会社の株式や事業そのものを、他の企業や個人に譲渡する取引を指します。

M&Aの全体像(種類・目的・基本的な流れ)を体系的に知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

電気工事業は建設業法上の「電気工事業」に該当し、軽微な建設工事を除き、電気工事については1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。また、電気工事士法・電気工事業法(正式名称:電気工事業の業務の適正化に関する法律)に基づく登録・届出も別途求められます。この二重の許認可構造が、他業種のM&Aとは異なる論点を生む点が電気工事業M&Aの特徴です。

M&Aの対象範囲は幅広く、会社全体を譲渡するケースだけでなく、特定の営業所や工事部門のみを切り出して譲渡する事業譲渡、複数社が経営統合する合併など、さまざまな形態があります。どの手法を選ぶかによって、許認可の扱いや従業員の雇用契約の引き継ぎ方が変わるため、早い段階で全体像を理解しておくことが重要です。

電気工事業界の動向

電気工事業界の受注動向データを確認するシーン

電気工事業のM&Aを検討するうえでは、業界全体がどのような状況に置かれているかを把握しておく必要があります。

国土交通省の「設備工事業に係る受注高調査」(電気工事関連団体加盟の主要20社を対象とした調査)によると、2025年4月から2026年1月までの電気工事受注高は約2兆1,276億円で、前年同期比13.6%の増加となりました。このうち民間工事が約1兆9,620億円で13.3%増加しています。この調査は業界全体の市場規模を示すものではなく、主要20社ベースの動向を示す統計である点に留意が必要ですが、再生可能エネルギー関連設備や老朽インフラの更新工事、データセンター・半導体工場向けの電気設備投資などを背景に、受注環境自体は堅調に推移していることがうかがえます。

一方で、業界を支える人材の高齢化は深刻です。日本建設業連合会の統計では、2024年時点で建設業就業者に占める55歳以上の割合は約37%、29歳以下の割合は約12%となっており、全産業と比べて高齢化が進んでいます。建設業では中長期的な担い手不足が政策課題とされており、電気工事士や施工管理技士といった有資格者の確保はどの会社にとっても共通の経営課題になっています。

こうした「需要はあるが担い手が足りない」という状況が、電気工事業M&Aが活発化している構造的な背景です。買い手企業にとっては、自社で一から人材を育成するよりも、既に有資格者と施工実績を持つ会社をM&Aで迎え入れる方が、事業拡大のスピードを速められるという事情があります。

電気工事業M&Aの主な手法

M&Aの手法を比較検討する経営者

電気工事業のM&Aで用いられる代表的な手法には、それぞれ特徴と留意点があります。自社の状況に合わせてどの手法が適しているかを、専門家に相談しながら検討することが大切です。

手法 概要 主な特徴
株式譲渡 会社の株式を買い手に譲渡し、経営権を移転する 手続きが比較的シンプル。許認可・契約関係が会社に残るため一般に引き継がれやすい
事業譲渡 特定の事業(営業所・部門など)を切り出して譲渡する 譲渡対象を選別できる一方、許認可・契約は個別に再取得・再締結が必要になりやすい
会社分割 事業の一部または全部を切り離し、新設・既存の会社に承継させる 組織再編行為として包括承継が可能だが、手続きがやや複雑
合併 複数の会社が一つの会社に統合される グループ内再編や同業統合で用いられることが多い

中小企業のM&Aでは、手続きの負担が比較的軽い株式譲渡が選ばれるケースが多く見られます。ただし、株式譲渡は法人格自体が同一のため許認可主体そのものは維持されますが、代表者や専任技術者の交代を伴う場合は変更届出が必要になることがあり、後述する業界特有の手続きを事前に確認しておく必要があります。事業譲渡は、譲渡対象を選別できる一方、契約・許認可を個別に再取得・再締結する必要が生じやすいため、切り出す事業範囲を慎重に見極めることが求められます。

株式譲渡の具体的な仕組みや手続きの流れについては、株式譲渡で詳しく解説しています。

電気工事業M&Aで売り手が得られるメリット

M&Aのメリットを確認し安心する経営者と専門家の握手

売り手側の経営者にとって、M&Aには次のようなメリットがあります。

まず、後継者不在の問題を解決できる点が挙げられます。子どもや親族に事業を継がせる意思がない、あるいは継がせたくても本人にその意思がないというケースは珍しくありません。M&Aによって第三者に経営を引き継ぐことで、廃業を避けながら事業と従業員の雇用を存続させることができます。

次に、創業者利益の確保です。株式譲渡の対価として、これまで築いてきた会社の価値を現金化できます。株式等の譲渡所得には申告分離課税で所得税15%・住民税5%の税率が適用され、これに復興特別所得税(所得税額の2.1%相当)が加わるため、実務上は合計20.315%として説明されるのが一般的です。退職金という形で一部を受け取る設計にするなど、税負担を含めた資金計画は税理士に相談しながら検討するのが一般的です。

さらに、従業員の雇用と技術の継承という側面も重要です。電気工事業は有資格者一人ひとりのスキルや現場対応力が事業価値そのものといえる業種です。買い手企業の経営基盤・資金力・営業ネットワークを活用することで、従業員が引き続き働ける環境を維持しながら、会社の技術やノウハウを次の世代に引き継げる可能性が高まります。

このほか、大手グループの傘下に入ることで資材調達や資金繰りが安定し、経営者自身が個人保証や連帯保証から解放されるといった効果も期待できます。個人保証の扱いはM&Aの交渉条件として明確に取り決める必要があるため、契約内容を丁寧に確認することが欠かせません。

売り手側が知っておきたいデメリット・リスク

M&Aのリスクや注意点を慎重に確認する経営者

M&Aにはメリットだけでなく、事前に理解しておくべきリスクや注意点もあります。

一つ目は、希望する条件で譲渡できるとは限らない点です。企業価値評価の結果、当初期待していた金額よりも低い評価になることもあります。特に電気工事業は、後述するように有資格者数や取引先の継続性が評価に大きく影響するため、自社の強み・弱みを客観的に把握しておくことが重要です。

二つ目は、譲渡後の経営方針の変化です。買い手企業の意向によって、社名やブランド、取引先との関係、従業員の待遇などが変わる可能性があります。譲渡契約の交渉段階で、従業員の雇用条件や屋号の継続についてどこまで希望を反映できるかを確認しておく必要があります。

三つ目は、情報漏洩のリスクです。交渉の初期段階から取引先や従業員に情報が漏れると、受注機会の喪失や従業員の離職につながりかねません。M&Aの検討を始める際は秘密保持契約(NDA)を締結し、社内でも関与する人数を最小限に絞ることが基本です。

四つ目は、デューデリジェンス(DD、買収監査)で未払い残業代や簿外債務、建設業許可・電気工事業登録の要件不備などが発覚するケースです。決算書に表れていない偶発債務や、未成工事の採算性の悪化に加えて、電気工事業では有資格者の名義貸し(実際には現場に関与していない技術者を専任技術者として届け出ている状態)が疑われるケースも買い手が警戒するポイントです。名義貸しが疑われると許認可の有効性そのものが問われかねないため、日頃から有資格者の実態を伴った配置と、労務管理・工事原価管理の適正化を進めておくことが、結果としてスムーズな譲渡につながります。

自社の状況を客観的に評価してもらいたい、この条件が業界水準として妥当か確認したいという段階では、利害関係のない第三者に一度相談してみるのも一つの方法です。

電気工事業M&Aの流れ

M&Aの進め方について打ち合わせをする経営者と専門家

電気工事業のM&Aは、一般的に次のようなステップで進みます。各ステップの期間はあくまで目安であり、案件の規模や交渉状況によって前後します。

ステップ 内容 期間の目安
1. 専門家への相談 M&A仲介会社・FA、または第三者の専門家に相談し、方針を整理する 数週間
2. 企業概要書(IM)の準備 自社の財務・組織・技術力・許認可の状況などをまとめた資料を作成する 2〜4週間
3. 候補先の選定・打診 ノンネームシートで匿名情報を開示し、関心を示した候補先と個別交渉に進む 1〜3カ月
4. トップ面談 経営者同士が直接面談し、企業文化や経営方針の相性を確認する 1回〜数回
5. 意向表明書(LOI)・基本合意書(MOU)の締結 買い手が譲渡価格や条件の概略を提示し、独占交渉権などを取り決める 数週間
6. デューデリジェンス(DD) 財務・法務・労務・許認可などを買い手側の専門家が調査する 3〜6週間
7. 最終契約(DA)の締結 表明保証・クロージング条件などを盛り込んだ最終契約書を締結する 数週間
8. クロージング 株式や資産の引き渡し、対価の支払いを実行する 契約締結後速やか
9. PMI(統合プロセス) 従業員・取引先への説明、業務フローや許認可の統合を進める クロージング後数カ月〜1年

M&A全体の詳しい進め方・各ステップの実務ポイントは、以下の記事で網羅的に解説しています。

意向表明書(LOI)は買い手の意向を示す書面、基本合意書(MOU)は双方が合意した条件を書面化したもので、法的拘束力を持つ範囲が限定的である点は共通しますが、独占交渉権など一部条項には拘束力を持たせるのが一般的です。最終契約書(DA)では、開示した情報が事実と相違ないことを保証する「表明保証」条項が置かれ、この保証に反する事実が後日判明した場合の補償ルールも定められます。全体を通して半年から1年程度かかることが多く、電気工事業の場合はこれに加えて許認可の承継手続きの期間も考慮する必要があります。

電気工事業の企業価値評価と相場

企業価値評価の資料を検討する経営者

企業価値評価(バリュエーション)には複数の手法があり、実務では組み合わせて用いられることが一般的です。

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)は、将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する手法で、将来性を織り込みやすい一方、事業計画の精度に評価額が左右されます。EBITDAマルチプル法は、営業利益に減価償却費を加えたEBITDA(利払前・税引前・償却前利益)に業界の類似取引倍率を掛け合わせて評価する手法で、中小企業のM&Aでも比較的よく使われます。ただし、公的機関が公表する標準倍率は存在せず、案件ごとの個別事情によって倍率は変動するため、「数倍程度」という幅を持った目安として理解しておくのが実務的です。純資産法は貸借対照表上の純資産を基準に評価する手法、年買法(年倍法)は純資産に営業利益の数年分を加算する手法で、中小企業のM&Aでは他の手法と組み合わせて用いられることが多くあります。

各評価手法の考え方をより詳しく知りたい方は、企業価値評価(バリュエーション)の3つの方法もあわせてご確認ください。

電気工事業の評価では、これらの一般的な手法に加えて業界特有の要素が加味されます。具体的には、1級・2級電気工事施工管理技士や第一種・第二種電気工事士といった有資格者の人数と年齢構成、公共工事の入札参加資格(経営事項審査の点数)、大手ゼネコン・電力会社との継続取引の有無、未成工事の採算性などです。同じ売上規模の会社であっても、有資格者が複数名在籍し若手への技術継承が進んでいる会社と、資格者が経営者一人に偏っている会社とでは、買い手から見た評価が大きく異なります。

譲渡価格の相場を一律の金額で示すことは適切ではありませんが、中小企業庁の中小M&Aガイドライン(第3版、2024年8月公表。2025年1月から登録支援機関への適用が本格化)でも、企業価値評価は複数の手法を併用し、業種や個社の実情を踏まえて算定すべきとされています。自社の相場感を把握したい場合は、決算書だけでなく有資格者の状況や取引先構成を整理したうえで、専門家に相談することをおすすめします。

M&Aにかかる費用・手数料

M&Aの費用・手数料体系を専門家と確認する経営者

M&Aの実行には、いくつかの費用が発生します。主なものは次のとおりです。

費用項目 内容
相談料・着手金 仲介会社・FAへの相談開始時、または契約締結時に発生する場合がある
中間金 基本合意締結時に発生する場合がある
成功報酬 クロージング時に、譲渡金額に応じて支払う。レーマン方式(譲渡金額の階層ごとに率を逓減させる方式)が広く用いられる
デューデリジェンス費用 買い手側が依頼する公認会計士・弁護士等への調査費用(買い手負担が一般的)
法務・税務専門家への報酬 契約書レビューや税務スキームの検討を依頼する場合の費用

レーマン方式は中小M&A実務で広く用いられる算定方法ですが、法律で定められた統一料率があるわけではなく、仲介会社やFAごとに料率設定が異なります。また、譲渡価額を基準にするか、移動総資産(負債を含めた資産全体)を基準にするかによって手数料の負担感が大きく変わるため、「何をベースに計算する方式か」まで契約前に確認することが重要です。相談料・着手金・中間金を無料としている仲介会社・支援機関も存在するため、契約前に手数料体系全体を必ず確認し、複数の見積もりを比較検討することが望ましいといえます。成約金額そのものの断定的な提示は難しいものの、手数料の計算方式や発生タイミングを理解しておくことで、想定外の費用負担を避けやすくなります。

レーマン方式の階層別料率や計算の具体例については、レーマン方式で詳しく解説しています。

電気工事業M&Aを成功させるためのチェックリスト

M&Aの事前確認チェックリストを見る経営者

電気工事業のM&Aを検討する際、事前に確認しておきたいポイントを整理しました。着手前の自己点検にご活用ください。

  • 建設業許可・電気工事業登録(みなし登録含む)の有効期限と要件(経営業務管理責任者・専任技術者)を確認したか
  • 電気工事士・電気工事施工管理技士など有資格者の人数・年齢構成・保有資格を一覧化したか
  • 有資格者の名義貸しにあたる状態(実態を伴わない専任技術者の届出)がないか点検したか
  • 未払い残業代や簿外債務、未成工事の採算性など、DDで指摘されやすい項目を事前に点検したか
  • 主要取引先(元請・発注者)との契約が経営者個人の信用に依存していないか確認したか
  • 従業員に対する情報開示のタイミングと伝え方を検討したか
  • 個人保証・連帯保証の解除に関する交渉方針を整理したか
  • 秘密保持契約(NDA)を締結したうえで交渉を進めているか
  • 譲渡後に社名・屋号・雇用条件をどこまで維持したいか、希望を整理したか

建設業許可・電気工事業登録の承継における注意点

建設業許可・電気工事業登録の承継手続きを確認する経営者と専門家

電気工事業のM&Aで特に見落とされやすいのが、建設業許可と電気工事業登録(電気工事業法上の登録・みなし登録)という二つの許認可の扱いです。

建設業許可を保有する会社が電気工事を営む場合、電気工事業法上は「みなし登録電気工事業者」として届出を行う必要があります。株式譲渡によって経営権のみが移転する場合、会社という法人格自体は変わらないため、原則として建設業許可・電気工事業登録はそのまま維持されます。ただし、経営業務管理責任者や専任技術者が代表者交代に伴って退任する場合は、後任者の要件充足を確認したうえで変更届出が必要になります。また、都道府県知事等の登録を受けた登録電気工事業者の地位が事業譲渡・合併・分割・相続によって他者に移った場合、承継した者は承継の日から30日以内に承継届出書を提出する義務があるため、期限管理にも注意が必要です。どのスキームで登録の地位を承継できるかは、事前に所管行政庁や専門家に確認しておくことが重要です。

一方、事業譲渡や会社分割で電気工事業の一部門だけを切り出す場合は、原則として譲渡先の法人が改めて建設業許可・電気工事業登録の要件を満たす必要があります。ただし、2020年10月施行の建設業法改正により、事業譲渡・合併・会社分割については事前に認可を受けることで建設業許可業者としての地位を承継できる制度が整備されており、要件を満たせば許可を空白期間なく引き継げる可能性があります。この事前認可制度を利用できるかどうかはスキームや個別の要件充足状況によって異なり、認可が得られない場合は原則として新規に建設業許可を取得する必要があります。この点を軽視してスキームを決めてしまうと、クロージング後に工事を受注できない空白期間が生じるおそれがあるため、どの手法を選ぶかは早い段階で行政書士や専門家に確認しておくことをおすすめします。

有資格者の定着とM&A後の技術継承

ベテラン電気工事士が若手技術者に技術を指導するシーン

電気工事業のM&Aでは、会社の設備や取引先以上に「人」の価値が重視される傾向にあります。買い手企業が最も懸念するのは、M&Aをきっかけに有資格者が離職し、施工体制が維持できなくなることです。

現場で実際に起きやすいのは、給与体系そのものよりも「現場のルールが変わること」への抵抗感です。資格手当や退職金制度を統合する際は、従業員にとって不利にならない方向で調整することが、離職防止の観点から重要になります。また、経営者が交代しても現場が回るよう、日頃から「番頭」的な立場の現場責任者を育成しておくことも、M&A後の技術継承をスムーズにする要素の一つです。

譲渡後は、買い手企業の社長が全従業員と個別に面談し、処遇や今後の方針を直接説明する機会を設けるケースが多く見られます。従業員への情報開示のタイミングと伝え方をあらかじめ検討しておくことが、PMI(統合プロセス)を円滑に進めるうえで欠かせません。技術やノウハウは属人化しやすい資産であるため、譲渡契約の交渉段階から、資格者の処遇や引き継ぎ計画について具体的に協議しておくことをおすすめします。

電気工事業M&Aで失敗しやすいパターンと対策

M&Aの失敗を防ぐため専門家に相談する経営者

電気工事業のM&Aでよく見られる失敗パターンには、共通する傾向があります。

一つは、財務管理が経営者の感覚に依存していたために、DDの段階で工事原価や未成工事の採算性が不透明であることが発覚し、交渉が停滞・決裂するケースです。日頃から工事ごとの原価管理を可視化しておくことが予防策になります。

もう一つは、交渉を急ぐあまり、譲渡後の従業員の処遇や社名の継続について十分に条件を詰めないまま契約してしまうケースです。譲渡価格だけに注目するのではなく、従業員・取引先・地域社会への影響まで含めて、譲渡先が自社の理念や現場を大切にしてくれる相手かどうかを見極めることが重要です。

さらに、複数の候補先と同時に交渉を進める中で情報管理が甘くなり、取引先や従業員に噂として伝わってしまうケースもあります。秘密保持契約の徹底と、交渉関係者を必要最小限にとどめる社内体制の構築が対策として有効です。

これらの失敗は、いずれも「準備不足」と「相談相手の不在」が根底にあります。仲介会社やFAとの契約前に、自社の状況を中立的な立場から一度整理してもらうことで、想定外のつまずきを減らせる可能性があります。

契約前に第三者の視点でM&Aの進め方を確認したい方は、セカンドオピニオンの活用方法もご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 電気工事業のM&Aは小規模な会社でも対象になりますか?

A. 従業員数名の会社でも、有資格者や特定分野の施工実績があれば買い手が見つかるケースは珍しくありません。会社の規模だけでなく、有資格者の在籍状況・施工実績・取引先との関係性・採算性など複数の要素が総合的に評価される傾向にあります。

Q2. M&Aを検討していることが取引先や従業員に知られてしまうリスクはありますか?

A. 秘密保持契約(NDA)を締結したうえで、社内外への開示範囲を限定して進めるのが基本です。仲介会社やFAを通じて匿名の情報(ノンネームシート)で打診する段階では、社名が特定されない形で候補先の関心を確認できます。

Q3. 建設業許可がない状態でもM&Aはできますか?

A. 許可の有無にかかわらずM&A自体は可能ですが、買い手企業は許認可の状況を重要な評価要素として見ます。許可要件を満たしていない場合は、事前にどのスキームであれば許認可を円滑に承継・取得できるかを専門家に確認しておくことをおすすめします。

Q4. 個人保証は譲渡後どうなりますか?

A. 株式譲渡の場合、金融機関との交渉により経営者保証を解除できるケースがあります。ただし自動的に解除されるわけではないため、譲渡交渉の段階で買い手・金融機関との調整を明確にしておく必要があります。近年は金融庁も、M&A・事業承継時における経営者保証の円滑な見直しを後押しする施策を進めており、早い段階から金融機関に相談しておくことが重要です。

Q5. M&A後も今の屋号や社名を残すことはできますか?

A. 買い手企業の方針次第ですが、地域での信頼やブランドを重視して屋号を存続させるケースは多くあります。希望がある場合は、交渉の初期段階で条件として提示しておくことが大切です。

Q6. 仲介会社を使わずにM&Aを進めることはできますか?

A. 取引先や金融機関からの紹介など、仲介会社を介さずに交渉が始まるケースもあります。ただし、企業価値評価や契約書の作成、DD対応には専門知識が必要なため、いずれの場合も税理士・弁護士・M&A専門家のサポートを受けながら進めるのが安全です。

まとめ

電気工事業のM&Aは、後継者不在と有資格者の高齢化という業界構造的な課題を背景に、事業と雇用を次の世代へつなぐための現実的な選択肢として広がっています。株式譲渡・事業譲渡といった手法の違い、建設業許可・電気工事業登録という二重の許認可、有資格者の定着といった業界特有の論点を理解したうえで準備を進めることが、納得できる譲渡条件にたどり着く近道です。

M&Aの検討はまず情報収集から始まりますが、実際に動き出す前に、提示された条件や仲介会社の説明が業界水準として妥当なのかを確認しておくと安心です。M&Aインサイトでは、成約実績のある専門家による完全無料・成功報酬なしのセカンドオピニオンを提供しており、売り手経営者の立場に立った中立的な意見をお伝えしています。

利害関係のない第三者の視点で、無料相談してみませんか

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務上の最終判断は税理士・弁護士・行政書士等の専門家にご確認ください。制度は改正される可能性があるため、最新情報は中小企業庁・国税庁・経済産業省などの公的機関でご確認ください。

監修者:森沢雄太(一般社団法人M&Aセカンドオピニオン協会 代表理事) 日本M&Aセンター出身、M&A成約実績100件超。売り手経営者に寄り添う中立的な立場から、M&Aセカンドオピニオンサービスを提供している。

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