© 2026 M&Aプロ.
M&A仲介会社との契約を解除・解約するには?違約金・テール条項・手続きの注意点を解説

M&A仲介会社と専任契約を締結したものの、「なかなか買い手が見つからない」「担当者の対応に疑問を感じる」「別の会社に依頼したくなった」という状況に悩んでいる経営者の方は少なくありません。
M&Aを決意した当初の期待とは裏腹に、思うように進まない日々が続くと、「そもそもこの契約を解除することはできるのだろうか」という根本的な疑問が生まれてきます。しかし、専任契約には複雑な条項が含まれることが多く、解約の方法を調べても情報がバラバラで判断が難しいという声をよく耳にします。
結論から言えば、M&A仲介会社との専任契約は適切な手順を踏めば解除することが可能です。ただし、契約書の内容や解除の理由によって、発生する費用や法的リスクが大きく異なります。
そこで本記事では、M&A仲介会社との専任契約の仕組みと解除方法、違約金・テール条項の実務的な注意点、契約解除を検討すべきサイン、そしてトラブルなく解約を進めるための実務手順を体系的に解説します。
信頼できるM&A支援会社を選ぶためのポイントは、こちらの比較ガイドで詳しく解説しています。

この記事の監修者

森沢 雄太
一般社団法人
M&Aセカンドオピニオン協会
代表理事
外資系銀行でのウェルスマネジメント業務を経て、日本M&Aセンターに入社。譲渡側アドバイザーとして100件超の成約に関与し、野村證券出向や福岡支店立ち上げも経験。2018年に日本投資ファンド立ち上げに参画し、投資先の再生にも成功。2022年、合同会社M&Aプレップを創業し、仲介会社・ファンドへの支援やオーナー向け売却準備、買収支援など幅広く展開。2024年には売却支援事業拡大のため株式会社企業経営支援機構を設立し代表に就任。加えて、M&Aにおける利益相反や情報格差の是正を目的とし、代表理事として一般社団法人M&Aセカンドオピニオン協会を設立。
M&A仲介会社との専任契約とはどういう契約か

M&Aの売却プロセスを仲介会社に依頼する際には、まず「アドバイザリー契約」または「仲介契約」と呼ばれる契約を締結します。多くの場合、この契約には「専任条項」が含まれており、一定期間は他の仲介会社やアドバイザーに並行して依頼することが制限されます。
専任契約の詳細な仕組みや注意点については、M&Aの専任条項の内容と解除の注意点でも詳しく解説しています。
専任契約(独占契約)の基本的な仕組み
専任契約とは、売り手企業が特定のM&A仲介会社またはFA(ファイナンシャルアドバイザー)に対して独占的に売却業務を委託する契約です。これにより仲介会社は、他社との競合を気にせず候補先の探索・交渉に集中できる体制を整えられるとされています。
契約期間は3〜12か月程度が一般的で、専任期間中は同一案件について他社への依頼が制限されます。また、契約更新の条件や中途解約時の費用精算方法も契約書に明記されているケースがほとんどです。
中小M&Aガイドライン(第3版、2024年8月改訂)では、専任条項を設ける場合には、依頼者(売り手)が任意の時点で中途解約できることを明記する条項等を設けることが望ましいとされています。契約締結前に、この点が明記されているかどうかを確認しておくことが重要です。
専任契約と一般契約(非専任)の違い
| 項目 | 専任契約 | 一般契約(非専任) |
|---|---|---|
| 他社への並行依頼 | 原則禁止 | 可能 |
| 契約期間の縛り | あり(3〜12か月程度) | 比較的短期・随時解除しやすい |
| 中途解約時の費用 | 実費精算・違約金が発生しうる | 比較的少ない |
| テール条項 | 含まれることが多い | 個別条項の確認が必要 |
| 仲介会社の積極性 | 高い傾向(独占が保証されるため) | ケースによる |
中小企業が利用するM&A仲介契約の多くは専任形式となっています。中小M&Aガイドライン(第3版、2024年8月改訂)においても、依頼者(売り手)が契約内容を十分に理解したうえで締結することの重要性が明記されています(中小企業庁「中小M&Aガイドライン」第3版、2024年)。
M&A仲介会社・FAとアドバイザリー契約の種類
中小M&Aガイドライン(第3版)の定義によれば、M&A仲介会社(仲介者)は「譲り渡し側・譲り受け側双方との契約に基づいてマッチング支援等を行う支援機関」です。一方、FA(ファイナンシャルアドバイザー)は「譲り渡し側または譲り受け側の一方との契約に基づいて支援を行う支援機関」です。どちらと契約するかによって、利益相反リスクの有無や費用体系が変わってきます。
アドバイザリー契約に伴う費用の体系は支援機関によって異なります。着手金・月額報酬・中間金・成功報酬・最低手数料・実費など、複数の費目が設定されることがあります。契約前に、各費目の算定基準・金額・最低手数料・発生タイミングを具体的に確認することが重要です。成功報酬の算定にはレーマン方式(成約金額に応じた逓減型の報酬率)が広く使われていますが、公的な標準料率は定められていないため、算定式の詳細を必ず書面で確認してください(中小M&Aガイドライン第3版、2024年)。
契約解除を検討すべき5つのサイン

専任契約を結んだ後でも、以下のような状況が続く場合は、契約解除の検討を始めるタイミングかもしれません。ただし、解除の判断は慎重に行う必要があります。
どのような状況でトラブルに発展するのかは、仲介契約で起きるトラブルの実例でも詳しく解説しています。
業務の進捗がほとんどない
契約締結から3〜6か月が経過しても、候補先企業の紹介が一件もない、または提案の内容が具体性を欠いている場合は、仲介会社の業務姿勢を見直す必要があります。案件の特性や市場環境によって進捗が遅れることはありますが、進捗報告や定期的なコミュニケーションが全くない状況は問題の兆候といえます。
担当者の変更・連絡が著しく減った
契約当初に担当していたアドバイザーが途中で交代し、引き継ぎが不十分なまま新担当者との関係構築をゼロから始めなければならない状況も、売り手にとって大きな負担となります。また、質問や確認事項への返答が著しく遅い、または連絡が途絶えるケースも、サービス品質の観点から見直しのきっかけになります。
提示される買い手候補の質・方向性に疑問がある
売り手の希望するM&Aの目的(事業の存続、従業員の雇用維持、譲渡価格の最大化など)とはかけ離れた買い手候補を繰り返し紹介される場合、仲介会社が売り手のニーズを十分に把握・尊重していない可能性があります。
契約書に記載されていない費用の請求があった
アドバイザリー契約には、発生しうる手数料・費用の種類、金額または算定基準、発生するタイミング等が明記されているはずです。これ以外の名目で費用を求められた場合は、必ず根拠となる契約条項を確認してください。
他の専門家から見直しを促された
税理士、公認会計士、弁護士など信頼できる外部専門家に相談した結果、現在の仲介会社との進め方や条件面に問題があると指摘された場合も、立ち止まって状況を整理するよい機会です。
M&A仲介の専任契約は解除できるのか

結論として、M&A仲介会社との専任契約は解除できます。ただし、解除の方法と費用の発生有無は、解除の理由と契約書の内容によって大きく異なります。
仲介会社とFA(ファイナンシャルアドバイザー)の違いや契約条件の差異については、仲介とFAで契約条件はどう違うかでも詳しく解説しています。
違約金なしで解除できる「正当な理由」
以下の場合は、仲介会社側の問題に起因する解除として、違約金を支払わずに契約解除できる可能性があります。いずれの場合も、証拠の保全と専門家への相談が先決です。
債務不履行による解除は、仲介会社が契約で定めた業務を果たしていないことが明確な場合に適用されます。たとえば「月に1回の進捗報告」が契約に盛り込まれているのに一切実施されていないケースがこれに当たります。
民法上の公序良俗違反・信義則違反として問題にできるケースとしては、実質的な「案件の囲い込み」が行われている状況が挙げられます。候補先企業を一切探索しないまま専任期間だけを引き延ばし、売り手の選択肢を意図的に制限するような行為は、信義則に反する可能性があります。
過大な違約金条項や不当に長期の専任縛りについては、民法上の公序良俗・信義則、契約解釈、独占禁止法上の優越的地位濫用等が問題となる余地がある場合があります。ただし、優越的地位の濫用への該当性については適用要件が限定的であり、一般的なケースへの適用可能性は限られています。なお、M&A仲介契約は通常、事業目的で締結される契約であり、消費者契約法が当然に適用されるとは限りません。いずれも個別の事情に基づく法的判断が伴うため、弁護士への相談を強く推奨します。
自己都合での解除と発生する費用の相場
売り手の事情による解除(経営者の健康問題、売却方針の変更、後継者の発見など)の場合は、「正当な理由」に基づく解除とは異なり、費用が発生することが一般的です。
主に発生しうる費用は2種類あります。
実費精算とは、契約期間中に仲介会社が実際に支出した費用の償還です。企業概要書(IM)の作成費・マーケティング費用(候補先への打診コスト)・出張費・資料作成費などが対象となることがあります。実費精算の対象範囲は契約内容によって異なります。金額は案件によって異なりますが、実際の支出額の証明を求めたうえで合意することが重要です。
違約金(損害賠償の予定)は、契約書に定められた条件に従って支払う費用です。成功報酬の一定割合や固定金額が設定されていることがあります。ただし、裁判例では過大な違約金条項が減額・無効とされたケースもあるため、金額の妥当性は専門家に確認することをお勧めします。
解除理由と費用発生の関係まとめ
| 解除理由 | 違約金の発生 | 実費精算 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仲介会社の債務不履行 | 原則なし | 場合によりあり | 証拠の確保が必須 |
| 信義則違反・囲い込み | 争う余地あり | 場合によりあり | 弁護士への相談推奨 |
| 公序良俗・独禁法上の問題 | 一部無効の可能性 | 場合によりあり | 専門家判断が必要(適用要件は限定的) |
| 売り手の自己都合 | 発生することが多い | 発生することが多い | 契約書の条項次第 |
契約解除の実務手順——トラブルを防ぐ5ステップ

実際に専任契約を解除する際は、以下の手順を踏むことで余計なトラブルを防ぐことができます。
ステップ1:契約書と規定内容の確認
まず、締結した契約書を手元に用意し、以下の条項を確認します。
- 専任期間(開始日・終了日)
- 中途解約に関する条項(解除通知の方法・期限、任意解約の可否が明記されているか)
- 違約金の定め方(発生条件・算定方式)
- テール条項の内容(後述)
- 費用精算の方法(実費精算の範囲)
契約書が手元にない場合は、仲介会社に契約書の写しや重要事項説明書の再交付を求めましょう。応じてもらえない場合は、弁護士や事業承継・引継ぎ支援センター等の相談窓口を活用してください。
ステップ2:解除理由の整理と証拠の保全
契約解除の理由を明確にし、それを裏付ける資料を整理しておきます。メールのやりとり、進捗報告の有無、面談記録などが重要な証拠になります。書面によるコミュニケーションを記録として残しておくことが大切です。
ステップ3:担当者への事前打診(口頭または書面)
いきなり解除通知を送りつけるよりも、まずは担当者に状況を伝え、円満な解決を模索することが現実的な選択肢です。「いつまでに業務改善を行ってほしい」という期限を設けて改善を求め、それが実現されなければ解除に進む、という段階的なアプローチが有効です。
ステップ4:解除通知の送付
正式に解除を通知する場合は、まず契約書で定められた通知方法を確認してください。民法上、解除の意思表示は必ずしも書面を必須とはしていませんが、後日の立証に備えてメールや書面等の記録が残る方法で行うことが重要です。紛争が予想される場合や、契約書が書面通知を求めている場合には、内容証明郵便を利用することもあります。通知には、解除の意思表示・理由・効力発生日・費用精算への対応方針を明記することが望ましいです。
ステップ5:精算と引き継ぎ
費用の精算が済んだ後は、仲介会社が保有している自社の機密情報(企業概要書・財務資料・候補先リストなど)の返還・廃棄を求めることも検討してください。守秘義務(NDA)は契約終了後も存続する旨が定められていることが多いため、仲介会社側の守秘義務の内容と存続期間を確認しておくことが重要です。
解除後に必ず確認すべき「テール条項」の罠

M&A仲介の専任契約を解除した後も、契約の影響が残る可能性があります。それが「テール条項」(テールとも呼ばれます)です。
テール条項とは何か
テール条項(Tail Provision)とは、契約終了後の一定期間に、契約期間中に紹介された買い手候補とM&Aが成立した場合、成功報酬が発生する旨を定めた条項です。
中小M&Aガイドライン(第3版、2024年8月改訂)では、テール期間は最長でも2〜3年以内を目安とすることが望ましいとされています。ただし、実際の契約では期間の設定が様々であるため、必ず契約書で確認してください(中小企業庁「中小M&Aガイドライン」第3版、2024年)。
なお、テール条項は契約終了後の成功報酬に関する条項であり、契約期間中に候補先との直接交渉を制限する「直接交渉制限条項」とは別物です。混同しやすいため、どちらの条項が問題となっているかを必ず確認してください。
たとえば「専任契約終了後1年以内に、当社が紹介した候補先企業との間でM&Aが成立した場合、所定の成功報酬を支払う義務がある」という形で記載されます。
なぜテール条項が問題になるのか
テール条項の存在を知らないまま契約解除をすると、新たな仲介会社を通じてM&Aを進めたとしても、前の仲介会社から成功報酬を請求されるリスクがあります。特に「その候補先が元の仲介会社から紹介された企業かどうか」の確認が不十分な場合、後からトラブルに発展することがあります。
中小M&Aガイドライン(第3版)では、テール条項の透明性確保と依頼者への事前説明の徹底が求められており、条項の内容が不明瞭な場合は問題になりうることが示されています(中小企業庁「中小M&Aガイドライン」第3版、2024年)。
テール条項の対象範囲を明確にする
テール条項への対応としては、以下の点を確認しておくことが重要です。
テール期間の長さと対象範囲を確認します。「どの候補先企業が対象になるのか」「テール期間はいつから起算するのか」を明確にしておかないと、想定外のタイミングで請求を受ける可能性があります。
ガイドライン第3版は、テール条項の対象を「当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側のみ」に限定すべきとしています。具体的には、ロングリストやショートリスト、ノンネームシートの提示にとどまる場合はテール条項の対象とすべきでなく、少なくとも「ネームクリア」(企業概要書を送付し、売り手企業の名称を買い手候補に開示すること)が行われた候補先に限定すべきとされています。ただし、実際のテール対象範囲は個別の契約内容によって定まるため、必ず契約書で確認することが必要です。
新たな仲介会社と契約する際には、前の仲介会社においてネームクリアが行われた候補先リストとの照合を行うことが重要です。場合によっては弁護士を介して、テール期間中の対象候補先を特定するよう求めることも選択肢のひとつです。
違約金をめぐるトラブルを防ぐための契約チェックリスト

M&A仲介会社との契約を締結する前(または現在の契約を見直す際)に、以下の項目を確認することで、解約時のトラブルリスクを大幅に低減できます。なお、中小M&Aガイドラインが「望ましい」とする事項も含まれており、すべての契約に必ず盛り込まれているとは限りませんが、締結前の確認ポイントとして活用してください。
契約前・見直し時のチェックリスト
- 専任期間(開始・終了日)が明記されているか
- 任意の時点で中途解約できることが明記されているか(ガイドラインが望ましいとする事項)
- 中途解約の通知方法と期限が具体的に定められているか
- 実費精算の対象範囲と上限が明確になっているか
- 違約金の発生条件・算定方式が具体的に定められているか
- 違約金の金額(または算定方法)が成功報酬との関係で合理的な範囲か
- テール条項の有無・テール期間・対象範囲(ネームクリアを条件とするか)が記載されているか
- 他社への相談禁止の範囲がどこまで及ぶか(セカンドオピニオンの可否を含む)
- 守秘義務(NDA)の解除後の存続期間が定められているか
- 紛争解決条項(仲裁・調停・裁判所の管轄)が定められているか
- 契約書の写しを自社で保管できるか
契約解除後の情報管理と守秘義務の継続

契約を解除した後も、M&Aの検討過程で共有した機密情報の管理は継続的な課題となります。これは多くの競合記事では触れられていない、実務上重要な論点です。
解除後も守秘義務は続く
アドバイザリー契約または別途締結したNDA(秘密保持契約)上の守秘義務は、契約解除後も一定期間存続するのが一般的です。守秘義務の存続期間は契約書に明記されていることが多く、内容は契約によって異なります。最終判断は締結した契約書の条項を確認し、必要に応じて弁護士に相談してください。
解除後に仲介会社が保有する自社の情報(企業概要書・財務データ・候補先リスト・交渉経緯など)がどのように管理・廃棄されるかを明確にしておくことが重要です。口頭での確認だけでなく、書面による合意を取り付けることが望ましいです。
情報漏洩リスクへの対策
万一、仲介会社が守秘義務に違反して機密情報を漏洩した場合、売り手は損害賠償を求める権利を持ちます。しかし、情報漏洩の事実を証明することは容易ではないため、予防的な観点で情報の取り扱いについて合意をとっておくことが最善です。
解除交渉の中で「情報の返還・廃棄」を求めることは適切な行為であり、仲介会社に対して書面で依頼することが可能です。また、情報管理に関する不安が大きい場合は、弁護士を通じた確認を検討してください。
M&Aセカンドオピニオンの活用——解除前に中立的な視点を得る

M&A仲介会社との契約解除を検討している経営者の方に、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。それが「M&Aセカンドオピニオン」の活用です。
解除前にセカンドオピニオンで判断を確かめる方法については、こちらで詳しく解説しています。

セカンドオピニオンとは何か
M&Aセカンドオピニオンとは、現在依頼している仲介会社やアドバイザーとは独立した第三者の専門家が、現在の交渉状況・契約条件・提示された条件の妥当性などについて中立的な意見を提供するサービスです。
「今の仲介会社は自分の利益を守ってくれているのか」「提示された買い手候補の価格は妥当なのか」「契約を解除すべき状況なのか」といった疑問に、中立的な立場から答えてもらうことができます。
セカンドオピニオンは守秘義務違反にならないのか
中小M&Aガイドライン(第3版、2024年8月改訂)においても、情報の非対称性を是正する手段として、売り手が専門家に相談することの重要性が示されています。専任条項があっても合理的な理由がない場合にはセカンドオピニオンの取得は許容されるべきとされていますが、同時に情報漏えいリスクへの配慮も求められています。
したがって、セカンドオピニオンの活用は有効な手段ですが、締結中の契約のNDAや専任条項の具体的な内容によっては制限が生じる場合があります。相談先を弁護士・税理士等の士業専門家や事業承継・引継ぎ支援センターに限定する、相手方に関する具体的な情報を開示しないといった情報管理上の配慮をしたうえで活用することが賢明です。不明な点がある場合は、まず契約書の当該条項を確認し、弁護士に相談してください。
解除を決める前にセカンドオピニオンを
契約解除はM&Aプロセス全体に影響を与える重大な決断です。「解除すべきかどうか」「今の条件は妥当か」「テール条項の範囲はどこまでか」など、判断が難しい局面では、成功報酬なし・完全無料で相談できる中立的な専門家の意見を活用することが、最終判断の精度を高めることにつながります。
M&Aインサイトでは、M&A成約実績100件超の専門家による無料のセカンドオピニオン相談を提供しています。現在の契約状況・提示条件の妥当性・解除を進めるべき状況かどうかについて、中立的な立場からお伝えすることが可能です。
よくある質問(FAQ)
Q1. M&A仲介の専任契約を途中で解除できますか?
はい、解除できます。ただし、解除の理由が仲介会社側の債務不履行・信義則違反に基づく場合と、売り手側の事情による解除の場合では、発生する費用や手続きが異なります。仲介会社側に問題がある場合は違約金なしで解除できる可能性がありますが、証拠の整理と専門家への相談が先決です。
Q2. 違約金なしで解約できるのはどんなケースですか?
主に(1)仲介会社が契約上の義務(候補先探索・進捗報告など)を明らかに怠っている「債務不履行」のケース、(2)実質的な「案件の囲い込み」が認められ、民法上の信義則違反と評価できるケース、(3)違約金条項が不当に高額で、民法上の公序良俗・信義則、契約解釈、独占禁止法上の優越的地位濫用等が問題となり得るケースなどです。なお、優越的地位の濫用への該当性は適用要件が限定的であり、また、M&A仲介契約は通常、事業目的で締結される契約であり消費者契約法が当然に適用されるとは限りません。いずれも個別の事情に基づく法的判断が伴うため、弁護士への相談を推奨します。
Q3. テール条項とは何ですか?解除後も支払いが発生しますか?
テール条項とは、契約終了後の一定期間に、契約期間中に紹介された買い手候補とのM&Aが成立した場合に成功報酬が発生する旨の条項です。解除後であっても対象候補先との取引が成立すれば報酬支払い義務が生じうるため、解除前に対象候補先の範囲とテール期間を必ず確認してください。ガイドライン第3版では、ネームクリア(売り手名称の開示)が行われた候補先に対象を限定すべきとされていますが、実際の適用は個別の契約内容によります。
Q4. 解除通知はどのように行えばよいですか?
まず契約書で定められた通知方法を確認してください。民法上、解除の意思表示は必ずしも書面を必須とはしていませんが、後日の立証に備えてメール・書面等の記録が残る方法で行うことが重要です。紛争が予想される場合や、契約書が書面通知を定めている場合には、内容証明郵便を利用することもあります。事前に担当者との打診を経て円満解除を目指すことが現実的ですが、協議が難航する場合は弁護士に代理人交渉を依頼することも選択肢のひとつです。
Q5. 解除後、すぐに別の仲介会社と契約できますか?
テール条項の内容と前の仲介会社においてネームクリアが行われた候補先リストを確認したうえで、新たな仲介会社と契約することは可能です。ただし、テール期間中に前の仲介会社が紹介した候補先とM&Aが成立すると成功報酬請求を受けるリスクがあるため、候補先の照合を丁寧に行うことが重要です。
Q6. 契約解除後、仲介会社が持っている自社の情報はどうなりますか?
守秘義務(NDA)は契約解除後も一定期間存続するのが一般的です。保有情報の返還・廃棄については、解除交渉の中で書面で合意しておくことが理想です。情報の取り扱いに不安がある場合は弁護士に相談することをお勧めします。
Q7. 訴訟や調停になった場合、どう対処すればよいですか?
違約金の金額や解除の正当性をめぐって当事者間の協議が難航する場合、弁護士を通じた調停・仲裁・訴訟という選択肢があります。コストと時間を考えると、まず弁護士を介した交渉による早期解決が現実的です。訴訟になった場合は、書面によるやりとりの記録・証拠が最大の武器となります。
Q8. 複数の仲介会社と同時に契約することはできますか?
専任契約を締結している期間中は、原則として同一案件について他社との並行契約は制限されます。ただし、専任契約が満了または解除された後であれば、複数のアドバイザーから意見を聞いたり、「非専任」の形で複数社と契約したりすることは可能です。テール期間の対象候補先との関係については前述の注意が必要です。
まとめ——M&A仲介の解除は「準備と手順」が最大の防御
M&A仲介会社との専任契約を解除することは可能ですが、準備なしに動くと予想外の費用やトラブルに巻き込まれるリスクがあります。本記事の内容を振り返ります。
専任契約の仕組みを正確に理解し、契約書の内容(特に違約金・テール条項・中途解約条項)を把握することが最初の一歩です。解除理由が仲介会社側の問題に基づく場合と、自己都合の場合では対応が大きく異なります。
解除の通知は、まず契約書の定める通知方法を確認したうえで、記録が残る形で進めることがトラブル防止の基本です。また、解除後のテール期間中の行動も慎重に管理する必要があります。ガイドライン第3版は、テール条項の対象をネームクリアが行われた候補先に限定すべきと定めており(実際の適用は個別の契約内容による)、この点を前の仲介会社に確認しておくことが重要です。解除後の情報管理と守秘義務の継続についても、書面で確認をとっておくことが重要です。
そして何より、「今の状況が本当に解除すべき段階なのか」「契約条件は妥当なのか」という根本的な判断を、中立的な専門家の目線で確認することが重要です。
M&Aインサイトでは、現在の仲介契約に不安や疑問を感じている売り手経営者の方に対して、中立的な立場からの無料セカンドオピニオン相談を提供しています。成功報酬なし・完全無料で、M&A成約実績100件超の専門家が現在の状況を整理し、今後の方向性についてお伝えします。契約解除を決める前に、ぜひ一度ご相談ください。