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事業承継計画書の作り方|記載項目とテンプレート・記入例

「事業承継を考え始めたものの、何から手をつければいいか分からない」「後継者候補はいるが、いつ・何を・どう進めるべきか整理できていない」——中小企業経営者からは、こうした声がよく聞かれます。
事業承継は、後継者選び・資産の引き継ぎ・取引先や従業員への説明など、検討すべき事柄が多岐にわたります。思いつきで進めてしまうと、関係者への説明が後手に回ったり、税制上の優遇措置を受けられる期限を過ぎてしまったりするリスクもあります。
こうした事態を避けるために有効なのが「事業承継計画書」です。承継の全体像とスケジュールを一枚の文書に落とし込むことで、経営者自身の頭の中を整理でき、後継者や関係者との認識合わせもしやすくなります。そこで本記事では、事業承継計画書の役割・記載すべき項目・作成の手順から、承継方式ごとに変わる視点、活用できる相談窓口までを整理して解説します。
この記事の監修者

森沢 雄太
一般社団法人
M&Aセカンドオピニオン協会
代表理事
外資系銀行でのウェルスマネジメント業務を経て、日本M&Aセンターに入社。譲渡側アドバイザーとして100件超の成約に関与し、野村證券出向や福岡支店立ち上げも経験。2018年に日本投資ファンド立ち上げに参画し、投資先の再生にも成功。2022年、合同会社M&Aプレップを創業し、仲介会社・ファンドへの支援やオーナー向け売却準備、買収支援など幅広く展開。2024年には売却支援事業拡大のため株式会社企業経営支援機構を設立し代表に就任。加えて、M&Aにおける利益相反や情報格差の是正を目的とし、代表理事として一般社団法人M&Aセカンドオピニオン協会を設立。
事業承継計画書とは? 作成する目的と位置づけ

事業承継計画書とは、経営者が誰に・いつ・どのような形で会社を引き継ぐかを整理し、承継完了までの道筋を文書化したものです。決まった書式や提出義務があるわけではなく、金融機関や商工会議所、事業承継・引継ぎ支援センターなどが独自の様式を公開しており、経営者は自社の状況に合わせて内容を組み立てます。
事業承継そのものの基礎知識や進め方については、以下で全体像を確認しておくと理解がスムーズです。

計画書には、会社の現状(財務状況・事業内容・保有資産など)、後継者候補に関する情報、承継の方式(親族内承継・従業員承継・M&Aによる第三者承継)、そして承継完了までの具体的なスケジュールを盛り込みます。単なる書類作成が目的ではなく、承継に向けて「何を」「いつまでに」「誰が」対応するのかを可視化し、経営者・後継者・関係者の間で認識を共有するためのツールと位置づけられています。
一般的な事業承継計画書と税制上の「特例承継計画」の違い
事業承継計画書を調べていると、「特例承継計画」や「個人事業承継計画」という似た名称の書類に行き当たることがあります。これらは、事業承継税制(法人版・個人版)の適用に向けた前提手続として都道府県へ提出し、「確認」を受ける行政手続き上の書類です。この確認を受けただけで納税猶予が自動的に確定するわけではなく、実際に贈与・相続を行った後、都道府県知事へ改めて申請して受ける「認定」、さらに認定書を添付した税務署への申告手続きを経て、初めて納税猶予が適用されます。本記事で扱う一般的な事業承継計画書とは、目的も提出先も異なるため、混同しないよう注意が必要です。
特例承継計画の前提となる事業承継税制の要件やメリット・デメリットもあわせて確認しておくと理解が深まります。
なお、令和8年度税制改正により、法人版事業承継税制の特例承継計画は提出期限が令和9年9月30日まで、個人版事業承継税制の個人事業承継計画は令和10年9月30日までにそれぞれ延長されました。対象となる資産も、法人版は非上場株式、個人版は事業用の不動産・機械設備等の特定事業用資産と異なります。また、提出期限が延びても実際に贈与・相続を行う期限(法人版は令和9年12月31日まで)は別に定められているため、計画の提出時期だけでなく実行時期も逆算して準備しておくことが重要です。事業承継税制の活用を検討している場合は、社内向けの事業承継計画書とは別に、この提出期限を意識しておく必要があります。制度の詳細や最新の要件は、必ず中小企業庁の公表情報や税理士等の専門家に確認してください。
なぜ今、事業承継計画書が必要とされているのか

事業承継計画書の必要性は、単なる「あった方がよい書類」という位置づけを超え、経営環境の変化によって高まっています。
経営者の高齢化と後継者不在という背景
帝国データバンクの「全国『後継者不在率』動向調査(2025年)」(2025年11月21日公表)によれば、国内企業の後継者不在率は50.1%で、前年から2.0ポイント改善したものの、依然として半数前後の企業が後継者を確保できていない状況にあります。経営者の高齢化が進むなかで、後継者の選定や育成には一定の時間がかかるため、早めに計画を立てて動き出すことが重要になります。
中小企業庁の「事業承継診断」でも、事業承継の準備には5年から10年程度の期間を要するとされ、60歳頃には準備に着手することが望ましいと案内されています。「まだ早い」と先送りにするのではなく、余裕のあるうちに計画づくりへ着手することが、選択肢を狭めないための鍵になります。
計画書を作らないまま承継を進めるリスク
計画書を作らずに承継を進めると、後継者の育成が間に合わない、資産の分配方法をめぐって親族間でトラブルになる、取引先や金融機関への説明が直前になってしまうといった事態が起こりやすくなります。とくに株式や事業用資産の分散は、承継後の経営権の安定を損なう要因になりかねません。また、こうした問題は一つずつ独立して起こるのではなく、後継者育成の遅れが資産分配の調整不足を招き、それがさらに取引先への説明時期を後ろ倒しにするというように、連鎖的に深刻化していく傾向があります。
実際にどのような失敗が起こりやすいかは、事業承継の失敗事例で詳しく解説しています。
計画書という形で承継の方向性を明文化しておけば、こうしたリスクを早い段階で洗い出し、対応策を検討する時間を確保できます。経営者自身が「何を決めていないか」に気づくきっかけにもなる点は、計画書作成の見落とされがちな効用といえるでしょう。
事業承継計画書に記載すべき主な項目

事業承継計画書に決まった様式はありませんが、実務上は次のような項目を盛り込むのが一般的です。
企業の現状・経営理念に関する項目
自社の事業内容、財務状況、保有資産、経営理念やビジョンを整理します。承継後も維持したい価値観や強みを言語化しておくことで、後継者が経営の軸を引き継ぎやすくなります。経営理念やビジョンは経営者の頭の中に留まっていることが多く、言語化を後回しにしがちな項目でもあります。だからこそ計画書という形に落とし込む段階で、あらためて自社の存在意義を整理し直す機会と捉えると取り組みやすくなるでしょう。
後継者に関する項目
後継者候補の情報、選定基準、必要なスキルや経験、育成方針を記載します。親族内に候補がいる場合はその人物の意向、社外への承継(M&A)を視野に入れる場合はその検討状況も明記しておくと、後の判断がぶれにくくなります。
もし現時点で後継者候補が見つかっていない場合は、後継者がいない会社で取りうる選択肢を確認しておくと計画書の方向性を検討しやすくなります。
承継の方式・スケジュールに関する項目
承継の方式(親族内承継・従業員承継・M&Aによる第三者承継)と、承継完了までの中長期的なスケジュールを時系列で示します。関係者ごとの役割分担も明記しておくと、実行段階での混乱を防げます。
実務でそのまま使えるよう、記載項目をチェックリストの形でまとめました。
- 会社の現状(事業内容・財務状況・保有資産)を整理したか
- 経営理念・ビジョンを言語化したか
- 承継の方式(親族内・従業員・M&A)を検討したか
- 後継者候補の情報と選定基準を記載したか
- 承継完了までのスケジュールを時系列で示したか
- 関係者(親族・役員・従業員・取引先・金融機関)への説明時期を検討したか
- 承継後の経営者保証(個人保証)の取り扱いについて、金融機関と協議する方針を検討したか
- 税務・法務上の論点について専門家に相談する予定を組み込んだか
事業承継計画書を作成する5つのステップ

計画書は、次のような順序で作成を進めると全体像を整理しやすくなります。
- 現状分析:自社の財務状況、事業の強み・弱み、保有資産を洗い出す
- 承継の方向性の検討:親族内承継・従業員承継・M&Aのどれを軸にするかを検討する
- 関係者へのヒアリング:後継者候補や役員・従業員、必要に応じて取引先の意向を確認する
- 承継先・後継者の確定:候補者との対話を踏まえ、承継先を絞り込む
- 計画書・スケジュールの文書化:ここまでの検討内容を計画書とスケジュール表に落とし込む
一度作成した計画書は、事業環境や後継者の状況の変化に応じて定期的に見直すことが望ましいとされています。
承継方式によって変わる計画書作成の視点

事業承継計画書の内容は、どの承継方式を選ぶかによって重点が変わります。
| 承継方式 | 計画書で特に整理すべき事項 |
|---|---|
| 親族内承継 | 後継者の育成期間、相続・贈与に伴う税務、他の相続人との関係整理 |
| 従業員承継(MBO・EBOを含む) | 後継者の株式取得資金の確保、経営権移転後の体制整備 |
| M&A(第三者承継) | 譲渡条件の整理、譲渡先候補の探索方法、従業員の雇用維持に関する方針 |
親族内承継や従業員承継では、後継者の育成期間や資金面の準備に重点が置かれます。一方でM&Aによる第三者承継を選ぶ場合は、自社の強み・譲渡条件を整理したうえで、どのような相手に何を優先して引き継ぎたいかを計画書の段階から言語化しておくと、その後の相手探しや交渉がスムーズに進みやすくなります。近年は後継者不在を理由に、当初は想定していなかったM&Aを選択肢に加える経営者も増えており、計画書の段階で複数の方式を並行して検討しておくことも一つの考え方です。
事業承継計画書作成時に注意したいポイント

計画書を作成する際は、いくつかの点に注意が必要です。
まず、記載する情報は事実に基づいた最新のものを使うことです。財務状況や資産の状況は年々変化するため、古い情報のまま計画書を固定してしまうと、実際の承継の場面で計画と実態がずれてしまいます。そのため計画書は一度作成して終わりにするのではなく、決算など区切りの良い時期に定期的に内容を見直し、更新の経緯を残しておくことも実務上有効です。
次に、関係者との合意形成を丁寧に行うことです。計画書は経営者一人で完成させるものではなく、後継者候補や役員・従業員、場合によっては取引先や金融機関の理解も必要になります。早い段階から関係者を巻き込み、意見を反映させることで、実行段階での軋轢を減らせます。とくに家族間で意見が分かれやすい親族内承継では、計画書を対話のたたき台として活用することで、感情的な対立を避けながら話し合いを建設的に進めやすくなります。
また、税務・法務の論点は経営者だけで判断せず、税理士や弁護士などの専門家に確認することが欠かせません。相続・贈与に伴う税負担や、株式譲渡・事業承継税制の適用可否は、個々の状況によって結論が大きく変わるためです。
税理士に相談する具体的なメリットや費用感については、事業承継を税理士に依頼するメリットで詳しく解説しています。
計画の方向性そのものに迷いがある場合、たとえば「親族内承継とM&Aのどちらが自社に合っているのか判断がつかない」といった段階であれば、特定の仲介会社に相談する前に、中立的な第三者の視点を借りて条件の妥当性を確認しておくという選択肢もあります。
計画書作成で活用できる相談窓口・支援制度

事業承継計画書の作成に不安がある場合は、公的な相談窓口を活用する方法もあります。ひな形は中小企業庁や事業承継・引継ぎポータル、各地の事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関などが独自の様式を公開している場合があり、自社の状況に合わせて項目を調整して使うことができます。
相談先ごとの種類・費用・選び方をあらかじめ把握しておきたい方は、以下も参考にしてください。

事業承継・引継ぎ支援センターは、産業競争力強化法に基づき中小企業庁が所管する事業で、全国47都道府県48か所に設置されています。運営は各都道府県の商工会議所や公益財団法人等が担っており、相談は原則無料です。親族内承継・従業員承継・M&Aによる第三者承継のいずれについても相談が可能です。中小機構(J-Net21)の発表(2026年5月29日)によれば、令和7年度の新規相談者数は24,000者を超え、うち第三者承継(M&A)の新規相談者数は16,322者、第三者承継の成約件数は2,265件と、いずれも過去最多を記録しています。
このほか、M&Aによる承継を検討する場合は、M&A支援機関登録制度に登録された仲介会社・フィナンシャルアドバイザーの活用も選択肢になります。登録支援機関は中小M&Aガイドラインの遵守宣言など一定の要件を満たしたうえで登録されており、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象にもなります。いずれの窓口を使う場合も、複数の情報源を比較しながら、自社の状況に合った進め方を検討することが大切です。
よくある質問
Q1. 事業承継計画書は必ず作成しなければならないものですか? A. 法律上の作成義務はありません。ただし、承継の道筋を整理し関係者と認識を共有するうえで有効なため、多くの支援機関が作成を推奨しています。
Q2. 事業承継計画書はいつ頃から作り始めればよいですか? A. 中小企業庁の案内では、事業承継の準備には5年から10年程度を要するとされ、60歳頃には着手することが望ましいとされています。後継者候補がいない場合はより早い段階からの検討が望まれます。
Q3. 事業承継計画書と特例承継計画は同じものですか? A. 異なります。事業承継計画書は社内向けの任意の文書である一方、特例承継計画(個人版は個人事業承継計画)は事業承継税制の適用を受けるために都道府県へ提出し、「確認」を受ける行政手続き上の書類です(納税猶予の「認定」は、実際の贈与・相続後に別途申請します)。
Q4. 後継者が決まっていない段階でも計画書は作れますか? A. 作成可能です。むしろ後継者が未定の段階だからこそ、親族内・従業員・M&Aのどの方式を軸にするかを整理する計画書が判断材料になります。
Q5. 事業承継計画書のひな形はどこで入手できますか? A. 中小企業庁や各地の事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関などが独自の様式を公開している場合があります。自社の状況に合わせて項目を調整して使うのが実務的です。
Q6. 計画書を作成した後、内容を変更してもよいですか? A. 問題ありません。事業環境や後継者の状況は変化するため、定期的に見直し、必要に応じて内容を更新することが推奨されています。
まとめ
事業承継計画書は、会社の現状・後継者・承継方式・スケジュールを一つの文書に整理し、経営者自身の考えを明確にするとともに、関係者との認識共有を助けるツールです。後継者不在率が依然として高い水準にあるなかで、早めに計画づくりへ着手することが、選べる選択肢を狭めないための第一歩になります。
計画書の作成を進めるなかで、親族内承継・従業員承継・M&Aのどの方式が自社に合っているか判断に迷うことも少なくありません。そうした場合は、仲介会社に相談する前の段階で、完全無料・成功報酬なしの中立的な第三者意見を活用し、条件の妥当性や進め方を確認しておくのも一つの方法です。
監修:森沢雄太(一般社団法人M&Aセカンドオピニオン協会 代表理事) 日本M&Aセンター出身、M&A成約実績100件超。売り手経営者に寄り添う中立的な立場から、本記事の内容を監修しています。